行政書士 岡田日出夫事務所

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遺言書について
遺言書

誰でも生存中にご自身の財産を自由に処分できるのと同様に、自らの死後に於いても、その財産をどのようにするか決めておくことができます。

遺言書の書き方

一定の書式によって書き残します。
一般的には3種類の方法によって作成します。

1.公正証書遺言

 公証役場に於いて公証人の面前で遺言内容を述べ、2人以上の証人 (利害関係人、例えば相続権者は証人になれません)のもと遺言書を公証人に作成してもらう方法です。
 この方法は後の手続きも簡便となりもっとも確実ですが、公証役場に於いて相続財産の額に応じた手数料がかかります。 概ね2万円〜5万円程度です。

2.自筆証書遺言

 すべての内容を本人が自筆したものです。ただし一定の書式が求められ、訂正にも独特の方法が求められます。本人の死後、遺言書の開封は裁判所の手続き(検認の手続き)に於いておこないます。

3.秘密証書遺言

 代筆した遺言書に署名・捺印のみ本人が行い、公証役場に於いて公証人がその存在を確認したものです。
この時にも、利害関係のない証人が2名以上が必要です
 この方法では複雑な遺言書を自分で書く必要がなく、ワープロ等で記載したものに署名、捺印のみで 有効となります。 公証役場での費用も1通につき11,000円と比較的安価に作成できます。
 ただし開封は自筆証書遺言と同様に検認の手続きが必要です。

遺言書が有効となる例

 (例1)  夫婦2人で子供はなく、親もいない場合。
       夫婦の、仮に夫が死亡したときには相続人は妻と夫の兄弟姉妹となります。
       相続人全員による遺産分割協議書を作成しなければ相続手続きをすることができません。
       普段から仲のよい付き合いの間柄ならいいのですが、そうではない場合は、なかなか話が
       纏まらないことはよくあることです。こんな時には、遺言書で例えば「全財産を妻に相続させ
       る」といった簡単な内容の遺言書があれば兄弟姉妹の相続分は発生せず、無用なトラブル
       を回避できます。

 (例2)  認知していない子供がある時、遺言書によって認知を行うことができます。
      
 (例3)  相続権のない、例えば隣人などで、大変お世話になり何か贈りたいときに遺言書により
       贈与(遺贈)することができます。

 (例4)  家族同様に可愛がっているペットのお世話を頼みたい。
       その費用を併せて贈与しペットの世話を依頼することもできます。

       このように遺言書で残せることは様々です。

     当事務所では親身になりお話をうかがいます。

     お気軽にご相談ください。