行政書士 岡田日出夫事務所       本文へジャンプ
電子公告


電子公告って何?

株式会社は毎年決算を行い税務署に対して税務申告をすることが義務づけられています。
たとえ税金の納付がなくても法人税の申告は必要ですよね。
実は、この決算の要旨を毎年その会社の定款に定められている方法(官報に掲載する等)で
公告しなければなりません。実態として現実的には大企業(上場会社等)以外は公告していないようです。
近年法改正により、電子公告の方法で公告することが認められるようになってきました。
つまり、ホームページ上の公開でよいわけです。また、この公告については会社法の大改正においても
規定は残っています。(有限会社については広告義務はありません)

科料100万円以内

公告を怠ることの科料(罰金と同様のもの)は100万円以内と定められています。
例えば役員変更登記を怠っていてある日突然裁判所から科料納付通知書を受け取ったことのある方も
多いのではありませんか?
情報開示が重要な時代となっている昨今です。いつ公告を怠ったことに対する科料が課せられるか
わかりません。

自分のホームページに掲載するよ

こうおっしゃる経営者の方も多いと思います。業績が右肩上がりの会社はそれもいいでしょう。
しかし、多くの会社はこの厳しい経営環境の中、決していい決算ばかりではないでしょう。
電子公告による決算公告は賃借対照表を5期分(大企業ではない企業)を常に掲載しなければ
なりません。顧客にアピールするべき自社ホームページに賃借対照表を掲載し続けるのは
いかがなものでしょうか。

とても安価な費用

当事務所の運営する電子公告掲載サービスは、登録料5千円、掲載料(新しい決算の掲載)が
1年に1回5千円となっております。官報の掲載料は1回10万円前後となりますので、とても安価な
費用といえます。

電子署名つき

掲載している賃借対照表については、日本商工会議所に認証サービスにより、
掲載日および改ざんされてないことが証明されています。


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